大阪市天王寺区 マンションの消火器取替工事
2024/09/192025/01/09
目次
今回の施工事例
こんにちは。
地域に密着した水まわりのプロ【株式会社トーシン】のブログ担当の蔵本です。
今回の施工事例は
天王寺区のマンションの消火器取替工事です。
いつもお世話になっているマンションのオーナー様から
消火器が古くなってきたので交換とかやってもらえないですか?と
ご相談をいただき伺わせていただきました。
【くらちゃんのウンチク講座】
消火器は設置していますか?
消火器には【設置しなければならない場所】があります。
この設置しなければならない場所は【消防法】で定められており
【設置していない】【古い消火器が設置されてる】などで
消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)
この命令が発せられます。
さらにこの命令を受けても改善しない場合は罰則を受けることがあります。(消防法第41条の5)
安全の為や万が一の時にオーナーの資産である建物を守るためにも消火器を設置しておくことを
オススメします。
【設置しなければならない場所】は
消防法令において、建物の規模・用途によって必要な消防設備の設置が規定されています。
消火器を設置しなければならない建築物とし、
共同住宅は、延べ面積が150㎡以上の場合に設置義務があります。
(飲食店、店舗、ホテル、工場、倉庫なども同じ面積の規定に該当します。)
150㎡を超える賃貸マンションの例を挙げると
3階建ての7.5畳のワンルームが1フロア3部屋ある賃貸マンションなら
150㎡は超えています。
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株式会社トーシン
大阪府大阪市天王寺区逢阪2-4-19
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