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【小ネタ】水道局指定工事事業者ってなに?

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【小ネタ】水道局指定工事事業者ってなに?

【小ネタ】水道局指定工事事業者ってなに?

2024/08/31

【小ネタ】水道局指定工事事業者ってなに?

こんにちは。

地域に密着した水まわりのプロ【株式会社トーシン】のブログ担当の蔵本です。

 

今回の記事は施工事例ではなく

皆さんも耳にしたことがあるかもしれない

【水道局指定工事事業者】ついて

書かせていただきます。

水道局指定工事事業者とは

皆さんも【○○市水道局指定工事事業者】【○○市水道橋指定工事店】など表示されている

施工業者のお店やホームページを見たことがあると思います。

弊社も今ご覧になられているホームページやお店にも表示しています。

ホームページ内を巡るとすぐに

【お店に表示させてる事】や【ホームページに表示させてる事】が分かると思います。

 

そもそも、【○○市水道局指定工事事業者】とは

○○市の水道局に指定を受けている工事業者だと言う事を表している物で

必要な資格所有者が所属し、給水設備工事や排水設備工事や水洗化工事などを

適切に行うことができると認められた水道工事業者と言う事です。

水漏れなどした際は各自治体水道局は水道局指定工事事業者を紹介してくれます。

大阪市天王寺区近辺なら弊社を紹介するかと思います。

もちろん弊社だけでなく数社紹介してくれると思うのでその中から選んでいただければ僥倖です。

水道局指定工事事業者しかしてはいけないことがある

そして、ここが一番大事な部分なのですが

水道局指定工事事業者しかしてはいけない工事があります。

それは、水道管を取り扱う工事です。

例えば、水漏れして水漏れ場所が配水管からだった場合

指定業者でない者は修理してはいけないのです。

指定業者でない者に依頼してしまうと違法行為となり、

過料が科されたり、水道の給水が止められるペナルティが課される場合があります。

これは依頼した側に課されるペナルティです。

インターネットやテレビCMなどで広告している大手企業から派遣されてくる業者さんでも

全ての業者がそうではありませんが指定を受けていないこともありますので、

各自治体の水道局に電話して紹介してくれる業者にご依頼する事をオススメします。

 

もう一つ忘れてはならないのが

例え、指定業者であっても指定を受けている自治体以外の場所では

水道管を取り扱う工事はできないと言う事です。

大阪市で指定業者になっていても

お隣の松原市や東大阪市では水道管を取り扱う工事はやってはいけないのです。

指定事業者を指定するのは各自治体なので指定を受けた自治体以外では

指定を受けていないのです。その自治体に登録申請して指定事業者になる事は可能です。

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